高等学校での情報保障を推進する根拠
◎平成24年7月23日 中央教育審議会初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」
資料1.pdf
( 文部科学省ホームページより)
◎平成23年8月5日公布・施行の障害者基本法。
(教育)第16条
(情報の利用におけるバリアフリー化等)第22条が適用。
障害者基本法 (平成23年7月29日成立/8月5日に公布・施行)
(教育)
第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な
限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等
必要な施策を講じなければならない。
4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の
環境の整備を促進しなければならない。
(情報の利用におけるバリアフリー化等)
第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるように
するため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便
の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければなら
ない。