ろうの高校生への遠隔情報支援
授業や部活で先生の音声をICTで文字にする!




                                                              遠隔パソコン文字通訳システム
 

高等学校の情報保障として適切な方法

 高校の教室に手話通訳やノートテイカーなどの文字通訳者が入り情報保障することは利用者(ろう生徒)にも
情報保障者(文字通訳者)にも負担が大きいため、現段階では文字通訳者が別の場所で簡単に支援ができる
T-TAC captionを使用した遠隔PC情報保障システムが適切だと思われます。これは、ろう生徒が教室で機器の
セッティングなど複雑な作業を行う必要がなく、場合によっては教室の映像も文字通訳者に送ることができます。
ただし、十分な文字通訳を行うためには、事前に担当教諭との打合せや資料(教科書やプリント)の提示など
高校側の協力も必要です。
同時に自動音声認識ソフトによる文字通訳のレベルアップも期待されるところです。


高等学校の情報保障への課題

大学における情報保障者は学生ボランティアが担っています。しかし、高等学校の生徒は他の授業を支援す
ることはできません。そこで、専門の情報保障者が必要となります。現在、東京には複数の文字通訳グループ
が活動していますが十分な人数とは言えません。また、情報保障者への報酬の確保も課題となっています。

 

高等学校での情報保障を推進する根拠

◎平成24年7月23日 中央教育審議会初等中等教育分科会
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」 
資料1.pdf

文部科学省ホームページより) 


◎平成2385日公布・施行の障害者基本法。
(教育)第16
(情報の利用におけるバリアフリー化等)第22条が適用。

障害者基本法 (平成
23729日成立/85日に公布・施行)

(教育)

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な
限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等
必要な施策を講じなければならない。

4 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の
環境の整備を促進しなければならない。

 

(情報の利用におけるバリアフリー化等)

第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるように
するため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便
の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければなら
ない。